相続登記の義務化について

相続相談

2026/05/06

相続登記が義務化されました


これまで、相続登記は、法的には権利の対抗要件とするものであったため、あるいは、その場所に住んでいるんだから・・・
などと、登記名義をそのまま(被相続人の名義のまま)とするケースが多々ありました。

相続登記の義務化の背景として・・・
所有者不明土地の発生原因の約3分の2を占める割合が相続登記の未了のケースであり、相続登記の申請が義務化されることとなりました。
所有者不明土地の土地の大きさは、九州ほどの広さと一般に報じられています。

 

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。


公式案内は、こちらです 

少し整理しますと以下のとおりです。

相続登記義務化の基本ルール

☑施行日:令和641日開始

☑対象:相続(遺言を含む)で不動産の所有権を取得した相続人

☑期限:相続開始日(所有者の死亡日または取得日)から3年以内

☑施行前の相続に対する経過措置

☑令和6331日以前の相続でも、登記申請義務の対象

原則期限:令和9331日までに相続登記の申請が必要

☑罰則(過料):10万円以下の過料

 

<<登記申請義務を満たすための主な方法>>

(1).通常の相続登記(登記名義を相続人名義に変更)

(2).相続人が確定しない、例えば遺産分割協議中などの係争中、あるい

は、行方不明等々の場合は、相続人各自が「相続人申告登記」(登録免

許税は「非課税」)でも可

 

相続登記の登録免許税の免税措置

(1).相続により土地を取得した者が相続登記をせずに亡くなった場合の相続登記については、登録免許税は免除される

→租税特別措置法第84条の2の2第1項

(2).不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記については、登録免許税は免除される。

→租税特別措置法第84条の2の2第2項

登録免許税の減免措置の公式案内はこちらです