法定相続情報証明制度とは
相続相談
2026/04/06
法定相続情報証明制度とは
相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっているため、相続登記義務化に伴い相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度が新たに創設されました。
相続人から相続関係を一覧に表した相続関係図(法定相続情報一覧図)及び戸除籍謄本等一式を登記所に提出して、その相続関係図の内容が法に定められた相続関係と合致していることを法務局が認証する制度です。
メリット
各署の行政機関/相続登記/預貯金の解約/相続税の申告等について、従来であれば、相続関係の戸籍謄本等の全部を提供する必要があったところ、この認証された「法定相続情報一覧図」1枚で、これら戸籍に代わる証明書として代替えすることができるようになりました。
//法定相続情報証明制度のご案内//
公式案内は、こちら
//法定相続情報一覧図を作成するための必要な書類//
1.被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本(出生から死亡まで)
2.被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
3.相続人の戸籍謄(相続人全員)
4.相続人のうち、1名の申出人の本人確認証(免許証、マイナンバーカード)
//作成例(1)相続人は、配偶者と子のケース//
認証された記載例は、こちら
※但し、サンプル記載であって記載の正確性について保証はありません。
//作成例(2)相続人は、兄弟姉妹、甥姪のケース//
認証された記載例は、こちら
※但し、サンプル記載であって記載の正確性について保証はありません。
//作成例(1)相続人は、配偶者と子のケース//
認証された記載例は、こちら
※但し、サンプル記載であって記載の正確性について保証はありません。
//作成例(2)相続人は、兄弟姉妹、甥姪のケース//
認証された記載例は、こちら
※但し、サンプル記載であって記載の正確性について保証はありません。

