住所等変更登記の義務化制度が始まりました

相続相談

2026/07/25

住所等変更登記の義務化

住所等変更登記の義務化制度とは
 
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名(会社名)又は住所の変更があったときは、変更日から2年以内に変更の登記の申請を義務化されされました。
 
例えば、
 1.婚姻により姓が変わった、
 2.転居により住所が変わった
 3.会社名を変更した
 4.本店移転により、本店住所が変わった
 
正当な理由なく申請しない場合は5万円以下の過料対象となります。
 
住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。

住所変更登記義務化の詳しいご案内は、こちらです。