個人再生(個人民事再生)
個人再生とは・・・個人民事再生ともいい、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの方法があります。これらは裁判所を通して「支払不能(破産)のおそれ」がある場合に、全ての借金を大幅に圧縮して、3年から5年迄の「弁済計画の認可」を得る事で借金解決・多重債務の解消を図るひとつの方法です。銀行系カードローンやショッピングローンなども圧縮でき、更に住宅ローンもそのまま維持することがでるのが最大の特徴ですので、カードローンの支払で、生活を圧迫して住宅ローンの返済に窮されている場合などは、非常に効果的となります。
個人再生の最大のメリットは、①総債務額を大幅に圧縮することができる点とまた、②住宅ローンを維持しながらでも手続きが可能という点にあります。
【任意整理】との比較では・・・。【任意整理】では、せいぜい利息を18%に減じることしか出来ません。従って、そもそも18%以下で借り入れした借金は、圧縮することができません。
貸金業法、出資法の改正により、新たな借入については既に18%以下での貸し出しも多々あります。またクレジット契約(物を分割で購入した場合や、ショッピング等のリボ払)では「任意整理」の効果がありません。
【自己破産】との比較では・・・【自己破産】では、免責不許可事由に該当して、いわゆる借金をチャラにできないケースの場合にも個人再生は有効です。例えば、ギャンブルなどの浪費が主な借金の原因・理由の方が適用できます。
※下の表をご覧下さい。
借り入れ利率にかかわりなく、総債務が圧縮されます。
個人再生(小規模・給与所得者等)は、裁判上の手続きですので臆する方もいらっしゃいます。ご相談者である貴方は、これまで借金の返済にご苦労されて来たのです。
個人再生の(圧縮)弁済額 | |
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総債務額 (原則住宅ローン除外) |
「最低」弁済額 (※1) |
100万円未満 | 100万円 ※メリット無 |
100万円以上 500万円未満 |
100万円 |
500万円以上 1500万円未満 |
総債務額の5分の1 |
1500万円以上 3000万円以下 |
300万円 |
3000万円超 5000万円以下 |
総債務額の10分の1 |
5000万円超 | ※再生不可 |
(※1)《財産の価額 >最低弁済額》の場合、上記にかかわらず、《財産の価額》が弁済価額となります
これにより圧倒的に債務を圧縮でき、ご相談者にメリット非常に大きいと言えます。
当事務所では、
積極的に『個人再生(小規模・給与所得者等)』を提案します。
この為、報酬設定も十分配慮し平準化しております。
これでも、弁済が厳しいならば、【自己破産】をお勧め致します。
[費用]は、こちらをご覧下さい。→債務整理の費用
個人再生の裁判の実費 (R2.9.1) |
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千葉地方裁判所管轄で司法書士関与の再生申立の場合、 ①10,000円・・・収入印紙代 ②13,744円・・・官報予納金 ③ 4,280円・・・郵便切手代(債権者数により若干変動) |
計28,024円 前後 この外に再生委員費用として(税抜)、 ④-1.住宅ローン特則を利用しない場合・・・20万円(分割可)~ ④-2.住宅ローン特則を利用する 場合・・・25万円(分割可)~ |
個人再生の概要(※小規模再生・給与所得者等再生) | |
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1.相談受付 | 手続・費用説明,基本方針決定 |
2.受任 | 各債権者に介入通知・返済の停止 |
3.再生準備 | 裁判所への必要書類収集 |
4.再生申立 | 個人再生に必要な書類提出 |
5.選任・審尋 | 再生委員が選任され面談 |
6.開始決定 | 履行テスト開始(模擬弁済) |
7.再生計画 | 再生計画案の提出・審査 |
8.認可決定 | 再生計画が認可に伴い弁済の準備 |
9.返済・終了 | 書類返却・認可確定にて返済の開始 |
※民事再生申立日から認可決定日迄およそ5ケ月程度の日数を要します