任意整理

任意整理とは・・・複数社の借り入れ(いわゆる多重債務の状態)につき、裁判所を通さず直接各債権者と交渉により借金の残高を確定し、返済方法を交渉により解決する、多重債務解消・借金整理の1手法です。

司法書士がご相談者に代わって直接債権者である消費者金融等と弁済額と弁済期間につき個別(任意)に和解交渉をします。

例えば、任意整理では、5枚(社)のカード中の3枚(社)は整理対象とし、2枚は維持したいっというご希望(任意に選択)に沿うことができます。

消費者金融等の場合は、おおよそ高金利による貸付であるため利息制限法に基づく利率に再計算し、当初の取引経過を再構築します。なお、銀行系カードローンや百貨店・スーパー等のクレジットカードによるショッピング残高は、元々利率が低く、あるいは性質上、利息制限法を用いて債務を圧縮することはできません。

その再構築して算出した残債務の金額を和解交渉の基準とします。また、多くの場合は以降の弁済計画に利息が付されません。 従いまして、 これまでの「返しても返しても借金が減らない」っという堂々巡りは無く『返済すれば』確実に『完済』に向かう事が可能です。

なお、「任意整理」の限界として、それでも総債務額が思っていたほど減少しない場合、あるいは毎月の返済額が収入に比して高くなってしまう場合については、【自己破産】または、【個人再生】を検討し、手続き方針の変更を積極的に図ります。

[費用]は、こちらをご覧下さい。→債務整理の費用

さらに、取引期間が長い場合には、再計算の結果的に 【残債務0円】または【過払い金】が発生しているケースもあります。[過払い金返還請求]の詳しい内容は、こちらへ→【過払請求

任意整理の概要
1.相談受付 手続・費用説明,基本方針決定
2.受任 各債権者に介入通知・返済の停止
3.和解交渉 任意和解・過払い金返還訴訟
4.手続完了 書類返還・返済の再開