債務整理の概要
そもそも「債務整理」とは・・・(1)任意整理、(2)自己破産、(3)個人再生、(4)特定調停の4つの手続きを【 総 称 】するものであり、いささか誤解されているっと思われる相談が相当数あります。また、いわゆる(5)過払い金返還請求は、上記(1)~(4)に付随し、関連する手続きであります。
もっとも、全ての借入が「完済」されている場合には(5)過払い金返還請求のみを行うこともあります。
Ⅰ.4つの手続きより選択
債務残高がある方は・・・債務整理の基本手続きとして、(1)任意整理、(2)自己破産、(3)個人再生、(4)特定調停のいずれかを選択します。 これらの手続きの中で、既に完済した、あるいは取引年数の長い(おおよそ7年以上)借入先があれば、同時並行して、(5)過払い金返還請求を行っていきます。※従って、債務の残っているある方は、単に高い利息を払っているってうだけでは、「過払い金請求」ではなく、債務整理と呼称します。
従って、既にすべての債務が完済した方は・・・(5)過払い金返還請求であって、この手続だけで十分となります。(他の手続きは不要)
Ⅱ.グレーゾン金利とは
金銭の貸し付けに関して「法律」が2つ存在します。この為にこの2つの法律の狭間に矛盾が生じることになります。もっと判りやすく例えれば、信号機は『青で進め』が常識ですが、『赤でも進めことができる』と言う道路交通法も存在すれば、2つの法律が存在することで矛盾が生じるっという意味が理解されやすいでしょう。※以下が利息に関する2つの法律です。
●利息制限法●
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合・・・年2割(年20%)
元本が10万円以上百万円未満の場合・・・年1割8分(年18%)
元本が100万円以上の場合・・・年1割5分 (年15%)
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
●(出資法)出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律●
第5条 (※省略)
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、
(年29・2%)(~※中略~)を超える割合による利息の契約をしたときは(※以下省略)
従って、グレーゾン金利とは、●利息制限法以上の金利であって、●出資法以下の金利のゾーンを言うことになります。
なお、各種の基本となる手続きの詳細については、左記メニューよりご覧下さい。但し、当事務所においては、特定調停については基本手続きとはせず上記(1)~(3)までの手続きオプションとして取り扱うに留まります。この趣旨は、特定調停のデメリットに起因します。
利息制限法 第1条1項 | |
---|---|
借入金の元金 | 年利息 |
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
債務整理の概要 | |
---|---|
1.相談受付 | 手続・費用説明,基本方針決定 |
2.受任 | 各債権者に介入通知・返済の停止 |
3.各手続に準拠 | 任意和解/過払金訴訟/破産申立/再生申立 |
4.手続完了 | 書類返還・返済再開・免責・認可決定など |