過払い金の発生と返還請求の流れ

過払い金とは・・・払いすぎた利息で借入元金・利息の全てを充当後、それ以後に支払った弁済分を「過払い金」と言い、これを消費者金融会社に返還を求めることを「過払い金返還請求」と言います。

【任意整理】で記載した様に、高利の利息を<利息制限法>の利率にて取引当初より再計算した結果、 借入元金以上に利息を支払っている場合があります。 取引の期間がおおよそ7年程度あると過払い金が発生している可能性が高いと言えます。

※支払った利息分全てを返還できると勘違いしている方もおられます。あくまで、法定利率を超える利息について <残元金>に充当し、その後、充当する<残元金・未払利息>が無くなった以後の返済について発生するのです。

よって、「過払い金がある、発生している」場合には、残債務は0円であり、併存することはありません。

※超過利息を【食パンの耳】、残元金を【パンの本体(白い部分)】に例えるなら、『パンの耳だけをちぎって、残元金(本体)がある状態で過払い金の返還をすることはできない』ということになります。

以下は簡単な図で、実際の推移を説明した方が判りやすいかもしれません。

約定通りの返済のケース

  1. 平成20年1月1日に50万円借入
  2. 年利28%
  3. 毎月2万5千円を返済

最初の借入から1度も借入をせずに返済した場合でも[平成22年3月末]でほぼ完済 なお、[平成21年12月31日]では、まだ7万7547円が残高として残っています。

計算前

過払い金返還請求をしたケース

過払い金返還請求をした場合は利率18%で取引当初から再計算するので、

  1. 平成20年1月1日に50万円借入
  2. 年利18%
  3. 毎月2万5千円を返済

[平成21年12月31日]ではでほぼ完済となります。
[平成22年3月31日]迄支払済ならば、【76,069円】の過払い金が発生なります。

計算後