自己破産について
自己破産とは・・・全ての債務につき、裁判所を通して「支払不能」を認定して貰い、全債務の「免責」を得る事で全面的に多重債務状態から解放し、借金の解決を図る1方法です。住宅ローン破産関し、任意売却に関するコラム欄も併せてご覧下さい。
アメリカの連邦倒産法は自己破産を 「リフレッシュスタート」と評するようです。お国柄の違いとはいえばそれまでかもしれません。ひとつの価値評価として傾聴に値します。
ご相談者には、まずこの言葉から始めます。
【任意整理】 【自己破産】 【個人再生】 と大きく分けて3種類の債務整理・多重債務解消の方法論・手段・選択肢があります。
まず、返済が可能な債務額であり、それに見合う収入があれば任意整理で良いでしょう。
他方で、継続的な収入があるけれども、任意整理では、圧縮した債務額あるいは、返済期間が長いなど、負担が大きいと感じるならば個人再生が妥当かもしれません。
最後に、これらに当てはまらない場合には、自己破産を選択することが望ましいと言えます。
もちろん、当事務所では、ご相談者の意思を尊重します。それでも「個人再生」や「自己破産」を望まない方その選択もアリです。
【任意整理】 【自己破産】 【個人再生】 は、いずれも並列的であり、どれも債務整理の1選択肢に過ぎず、最終選択権はご相談者の「意思」にあります。
当事務所の考える「弁済可能基準」は200万円です。
※弁済可能基準とは・・・利息制限法に基づく再計算後の「債務残高」を基準とします。
これを超える場合は、積極的に【自己破産】【個人再生】を提案します。
その為、報酬設定も十分配慮し平準化しております。
[費用]は、こちらをご覧下さい。→ 債務整理の費用
自己破産の裁判実費(千葉地方裁判所管轄で同時廃止)【R2.9.1 改訂版】 |
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1. 1,500円・・・収入印紙代 2.11,859円・・・官報予納金 3. 1,008円円・・・郵便切手代(債権者数により若干変動) |
合計約15,000円前後 |
自己破産の概要(※同時廃止のケース) | |
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1.相談受付 | 手続・費用説明,基本方針決定 |
2.受任 | 各債権者に介入通知・返済の停止 |
3.破産準備 | 裁判所への必要書類収集 |
4.破産申立 | 破産手続に必要な書類提出 |
5.破産審尋 | 裁判所にて面談(※2) |
6.開始決定 | いわゆる破産宣告&終了宣言 |
7.免責審尋 | 裁判所にて面談(※1) |
8.免責決定 | 債務の免除→終了 |
9.終了 | 免責確定後、書類返却にて終了 |
(※1)千葉管轄は、同時廃止の場合「7」免責審尋は原則実施なし
(※2)埼玉管轄は、同時廃止の場合「5」破産審尋は原則実施なし