Q&A)相続する分配の割合(法定相続割合)を教えて下さい。
相続相談
2023/07/20
父死亡し、母、長男、長女(または長女の夫、その子ら)が相続する場合。
以下に【事例】を用いて相続する割合を説明します。
★簡易な事例により、説明しております。ご不明点等はお問い合わせ下さい。★
相続する分配の割合(法定相続割合)を変更することはできますか?。
前記の例で、例えば、母に全財産を相続させる場合には、相続割合を受ける人達全員で、「遺産分割協議書」を作成して下さい。
自宅(不動産)しか相続財産はありませんが、自宅を売って分けなければいけませんか?。
不動産は、相続人ひとりの「単独名義」でも、相続人複数名での「共有名義」に変更することができます。従いまして、必ずしも、売却して(現金を)分ける必要はありません。
以下に【事例】を用いて相続する割合を説明します。
【事例1-1】父死亡 母(1/2)、長男(1/4)、長女(1/4)の割合で相続 |
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【事例1-2】父死亡したが、それ以前に長男が死亡 母(1/2)、長女(1/2)の割合で相続 |
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【事例1-3】父死亡したが、その後に長男が死亡 母(3/4=父分1/2+長男分1/4)、長女(1/4)の割合で相続 |
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【事例2-1】父死亡したが、それ以前に長女が死亡 母(1/2)、長男(1/4)、長女の孫a,bは各々(1/8)の割合で相続 |
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【事例2-2】父死亡したが、その後に長女が死亡 母(1/2)、長男(1/4)、長女(1/4)の部分は、その夫(1/8)、孫a,bは各々(1/16)の割合で相続 |
★簡易な事例により、説明しております。ご不明点等はお問い合わせ下さい。★
相続する分配の割合(法定相続割合)を変更することはできますか?。
前記の例で、例えば、母に全財産を相続させる場合には、相続割合を受ける人達全員で、「遺産分割協議書」を作成して下さい。
自宅(不動産)しか相続財産はありませんが、自宅を売って分けなければいけませんか?。
不動産は、相続人ひとりの「単独名義」でも、相続人複数名での「共有名義」に変更することができます。従いまして、必ずしも、売却して(現金を)分ける必要はありません。