ケース(1)個人再生/住宅ローン特則付

  • 男性・40才前半、妻、子(2人)
  • 年収600万相当、住宅ローン有り
  • 消費者金融(2社)、信販系(5社)で、
    (※法定利率に変換後の)借入残高=690万円
  • 個人再生認可後=138万円

※138万円を約3万8千円×36回分割の再生計画案が認可され解決。
※尚、住宅ローンには影響なく、引き続き維持。

◆ケース(1)推移◆
債権者法定利率残再生認可後残
信販会社A215万円43万円
信販会社B110万円22万円
消費者金融C200万円40万円
消費者金融D90万円18万円
信販会社E35万円7万円
信販会社F30万円6万円
信販会社G10万円2万円
合計690万円138万円

※個人再生の場合は、裁判上の手続きのため、印紙代・郵便切手代・官報公告予納金のほか、再生委員の費用も必要となります。

ケース(2)個人再生

  • 女性・30才前半、夫、子(1人)
  • 年収300万相当、住宅ローン無し(賃貸住宅)
  • 消費者金融(4社)、信販系(3社)、銀行系(1社)
    (※法定利率に変換後の)借入残高=340万円
  • 個人再生認可後=100万円

※100万円を約2万8千円×36回分割の再生計画案が認可され解決。
※任意整理による340万円の分割(5.6万円×60回払い)は、メリットなし。また、職務上の資格制限のため自己破産は回避したケースです。

◆ケース(2)推移◆
債権者法定利率残再生認可後残
信販会社A15万円4.5万円
消費者金融B27万円8万円
銀行系C55万円16万円
消費者金融D88万円25万円
消費者金融E48万円14万円
信販会社F28万円8万円
信販会社G70万円20万円
消費者金融H10万円3万円
合計341万円100万円

※個人再生の場合は、裁判上の手続きのため、印紙代・郵便切手代・官報公告予納金のほか、再生委員の費用も必要となります。