ケース(1)自己破産(同時廃止)

  • 女性・40才前半、夫、子(2人)
  • 年収250万相当、住宅ローン(夫名義)
  • 信販系(4社)、銀行系(1社)
    (※法定利率に変換後の)借入残高=245万円
  • 免責決定後=0万円

※夫が精神的な諸問題により、転職が繰り返され収入が不安定となるが、相談者自身の収入では住宅ローン、生活費、子供の教育費等の全てをまかなうことができず、借入が次第増加していった。
夫のDVの件もあり、夫妻は離婚し、子供と共に転居。
※ご相談者自身の借金返済のみに限定すれば、「任意整理・個人再生」もあり得ますが、子供の今後の学費等の支出も増加することから「自己破産」を選択したケースです。

◆ケース(1)推移◆
債権者法定利率残自己破産免責
信販会社A28万円0万円
信販会社B2万円0万円
信販会社C115万円0万円
信販会社D15万円0万円
銀行系E85万円0万円
合計245万円0万円

※自己破産は、印紙・郵便切手代,官報公告費を要します。

ケース(2)自己破産(同時廃止)

  • 男性・30才後半、妻、子(1人)
  • 年収360万相当、住宅ローン無し(賃貸住宅)
  • 信販系(2社)、消費者金融(2社)
    (※法定利率に変換後の)借入残高=446万円
  • 免責決定後=0万円

※当初、相談者の「強い希望」により一旦は任意整理により和解をしたが、数ケ月後には滞納によって、給与を差押えられた為、再度の介入通知の措置を行い、自己破産に切り替えて最終決着を図った。
※「任意整理」の場合月額7万円(446万円÷60回)を超える支払いを要する事案であった為、少なくとも「個人再生」にすべき事案でしたが、本人の強い意思を尊重し、当初の方針を「任意整理」としたケースです。

◆ケース(2)推移◆
債権者法定利率残自己破産免責
信販会社A34万円0万円
消費者金融B63万円0万円
消費者金融C215万円0万円
信販会社D134万円0万円
合計446万円0万円

※自己破産は、印紙・郵便切手代,官報公告費を要します。