マンション管理について
マンション管理士とは… マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営、その他マンションの管理に関し
管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする
(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)
一般的に、マンション管理組合の運営は、マンションの住人(区分所有者)が管理組合を組織して、その理事らとマンション管理会社の従業員(管理業務主任者)らが中心となっています。
いずれも当事者であり、かつ、利害関係人であることから、さまざな問題も生じます。
そういった意味でもマンション管理士は、マンションの管理組合の相談相手として、管理業者である管理会社とは別に、セカンドオピニンとして、中立的な専門知識を持ったマンション管理のプロであると言えそうです。
マンション管理組合に関する諸問題
例えば、以下のような管理組合に関する諸問題があります。
- 管理組合の運営の補助(総会の開催・運営、理事会の運営)
- 管理規約の作成及び改正
- 建物と設備の維持保全(修繕計画及び実施)
- マンション管理業者への対応(管理費・修繕積立金の管理運営)
- 管理組合の資産の管理(管理費滞納等の対応)
- 分譲会社又は区分所有者とのトラブルへの対応
- 区分所有者間のコミュニケーションの活性化
不動産の取得、組合財産と個人財産の明確化等々の理由による管理組合の法人化
これら諸問題の解決するには、【管理組合】を主体として捉えた場合のアプローチと【個々の所有者(組合員)等】の個性や特徴等の事案毎に捉えた場合のアプローチに区別して対応する必要があります。
当事務所の主なマンション管理業務の取り扱い範囲
当事務所のマンション管理業務の取り扱い範囲は以下の通りです。司法書士である当事務所の特徴としては、通常のマンション管理士資格者では行えない訴訟代理も可能です。ココは重要な要素です。
例えば、理事長が訴訟を遂行する場合には、同じマンション内の住民を相手方として、対峙する必要があり、また訴訟の結果にかかわらず後々の住民間の「しこり」を残すおそれも生ずるからです。
従って、訴訟当たっては「誰が」当事者として裁判所に出廷するのか?或いは「部外の第三者を訴訟代理人」とするか?の判断は大変重要な問題となっていきます。
具体的には・・・
- 滞納管理費の解決または住民間トラブル等の法律問題の解決等に関する直接交渉の代理及び民事訴訟の代理(但し司法書士法第3条2項の範囲に限る)
- 一括請負による管理組合に対して管理委託業務契約の見直し及び管理会社の選定支援建物と設備の維持保全(修繕計画及び実施)
- 自主管理組合に対して管理会社の選定または管理者派遣・理事長派遣等の選定支援
- マンション管理組合法人の設立準備及び設立登記
- マンション管理士との顧問契約・コンサルティング契約